絵本や児童書に親しむ取り組みは、お母さんからお父さんにも広まってきました。地域活動やボランティアで、絵本の読み聞かせ会やパネルシアターなどを企画し、子どもたちはもちろん大人たちにも幸せなひとときを提供している皆さんも多いようです。幼稚園や保育園が主催する活動でも、そうした取り組みが盛んになっているのではないでしょうか。
ここで忘れてはならないのが著作権。素晴らしい作品だからこそ、作者が所有する著作権は大切にしたいものです。それが良い活動でも、非営利でも、著作権を侵害してしまう場合があります。
児童書4社懇談会(日本児童出版美術家連盟、日本児童文学者協会、日本児童文芸家協会、日本書籍出版協会児童書部会)では、「お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について」という手引きを2007年4月に改定しました。その内容は、社団法人日本書籍出版協会のホームページにて確認し、印刷することもできます。
おたよりにおすすめの絵本を紹介する場合は、原則的に表紙画像に作品名、著作社名、出版社名などを明記する必要があります。ホームページの場合は不特定多数が閲覧をするということもあり、同様のケースでも出版社に確認をとりましょう。
また、絵本を拡大し、パワーポイントのスライドにして園児たちに見せる場合も、原本の改変と二次的使用にあたりますので、出版社に許諾を得ましょう。ガイドラインには、出版社に問い合わせるときに利用できる「著作物利用許可申請書」も添えられています。
「お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について」(2007年4月2日改訂版)がダウンロードできます。